前回の続き、詐欺による意思表示の取消(詐欺による契約の取り消し)について利回りくんが解説いたします。

2016年8月18日(木曜日)

こんばんは、

ゲリラ豪雨でずぶ濡れにの利回りくんでございます。

 

 

今日は前回の続き(詐欺による意思表示の取り消し)の解説になります。

物件を契約する際、このようなことを知っているととっても

 

Aさんは、仲介業者である、悪巧みに「その土地のそばに近々ゴミ焼却場が建設されるからその土地の値が下がりますよ」とだまされて、

Bさんに安く売ってしまった場合、Bさんとの契約を取り消すことができるのでしょうか?

 

通常の詐欺の場合、契約の相手方が人を騙しているので、一度決められた契約を取り消されても文句は言えません。

 

それに対して第三者の詐欺の場合、契約の相手方が詐欺の事情を知っているかどうかで、契約の取消を認めるかどうかを決めることとしています。

 

まず、相手方が詐欺の事情を知っていた場合には、契約を取り消すことができます。

詐欺の事情を知っていた以上、契約を取り消されても仕方がないからです。

 

これに対して相手方が詐欺の事情を知らなかった場合には、契約を取り消すことができません。

相手方は詐欺の事情を知らずに契約を結んだのに、たまたま詐欺があったからっと言って契約が覆されてしまうのはあまりにも仕方がないからです。

 

よって、CがAさんを騙したことをBさんが知っていた場合は、Aさんが取り消すことができます。

これに対し、Bさんが知らなかった場合には、Aさんが取り消すことができません。

 

<詐欺による意思表示の取り消しをまとめると>

※詐欺による意思表示は、取り消すことができます。

※第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知っていた時に限りその意思表示を取り消すことができます。

※詐欺による意思表示の取消は、善意の第三者に抵抗することができません。

 

次回は<脅迫による意思表示の取り消し>について私利回りくんが解説いたします。

それではまた~

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