【相手方保護の制度】とは?制限行為能力者と契約を結んだ相手方は、契約を取り消されるかどうか分不安になりますよね。。
ども!最近朝ヨガを始めた利回りくんです!
今日は、【相手方保護の制度】につてご説明いたします!
【相手方保護の制度】とは
制限行為能力者と契約を結んだ相手方は、契約を取り消されるかどうか分からないから不安です。
またいくら制限行為能力者が契約を結んだからといっても、契約の取消が認められるのが相手方にとって酷な場合もあります。
そこで以下相手方を保護するための制度を2つまとめておきます。
<相手方の制度>
[※催告権※]
相手方は1ヶ月以上の期限を定めて、その期間内にその取消を消すことができる行為を
追認するかどうか確認する旨の催告をすることができる。
①制限行為能力者の保護者や制限行為能力者が行為能力者(普通に判断できる人、又は成人)となった後に催告されたのにもかかわらず、
その期間内に解答を発しないときには、追認したものとみなされる。
②被保佐人または被告補助人がその保佐人または補助人の追認の得るべき旨の催告をさてたのにもかかわらず、
その期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときには、取り消したものとみなされる。
[※詐術※]
制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときには、契約を取り消すことが出来ない。
今日はここまで!
次回は【権威能力・意思能力】ついてわかりやすくご説明いたしますね!
ではまた次回をお楽しみに~☆
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