民法上の未成年者とは?また保護者が同意した行為や契約は取り消すことができるのか?

2016年9月7日(水曜日)

こんにちは!利回りくんです!

 

今日は、民法上の【未成年者】についてご説明いたしますね!

 

①【未成年者】とは

20未満の人未成年者といいます。

なお、未成年者が婚姻した場合には、「成年者」と同じに扱われます。

 

②【取り消すことが出来ない行為】について

まず、保護者が「~して良い」と同意した行動は取り消すことが出来ません。

次に、保護者が未成年の子に営業(例えば宅建業を営むこと)を許可した場合、その営業に関する限りで未成年者と同一の行能力を有することになり、

たとえ未成年者が一人で行った行為でも、その営業に関する行為であるかぎり、取り消すことが出来ません。

その営業に関する行為全般について同意があったものと考えられるからです。

 

※同意とは、行為をする前に行うものです。この同意ができる権限を「同意権」と言います。

 

そして保護者から渡された一定の財産(お小遣いなどの)処分について行った行為も取り消すことが出来ません。

これも保護者からの保護者の同意があったのと同じなので、取り消すことが出来ないのです。

 

更に未成年者が保護者の同意を得ないでした契約が取り消さるのは、損をしてしまうからですが、

物をもらったり借金を棒引きしてしまうような行為は、損をしません。

そこで「単に権利を得るまたは、義務を逃れる行為」は取り消すことが出来ないのです。

 

③【保護者】とは

未成年の保護者は「親」すなわち親権者です。親がいないような場合は「(未成年)後見人」が保護者となります。

親権者や(未成年)後見人には取消権が認められ、未成年が一人でした契約を取り消すことが出来ます。

 

また未成年が有利な契約をは追認権があり、契約を後で認めて肯定的に有効にすることが出来ます。

また同意権も有し、未成年者が契約をするまえに同意を与えることが出来ます。

更に未成年の代わりに契約をする権限(代理権)も認められています。

 

ちなみに追認とは、契約を後から認めて確定的に有効にすることです。

 

☆今日はここまで!次回は【成年被後見人】について詳しくご説明いたしますね!

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