被保佐人とは…被成年後見人と比べ、保護者の同意を得ないでできる範囲はどの程度のものなのか?また保佐人が取り消せる行為のとは
どーも利回りくんです!
今日は[被保佐人]についてご説明いたしますね!
(1)【被保佐人】とは
「成年被後見人」ほどではないにせよ、精神上の障害によって事理弁識能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所による保佐開始の判例を受けた者(被保佐人)も制限行為能力者として保護が図られています。
被保佐人も家庭裁判所による「保佐開始の審判」があってはじめて被保佐人となります。
(2)【取り消せない行為】について
被保佐人は被成年後見人と比べ、保護者の同意を得ないでできる範囲が広いのです。
被保佐人は、以下の①~⑩の法律を定める「重要な行為」について、保佐人の同意を得ないで行った場合には取り消すことが出来ますが、その他の重要でない行為は取り消すことができません。
以下[保佐人が取り消せる行為]とは
①元本を横領したり、担保に入れること
②借金をしたり、保証人になること
③不動産の売買、重要な財産の売買
④訴訟をすること
⑤贈与をしたり、和解をすること
⑥相続を承認したり、放棄すること、財産分割をすること
⑦贈与または遺贈を受けることを断ったり、不利な条件付きで贈与または遺贈を受けること
⑧建物の新築・改築・大修繕を頼むこと
⑨土地について5年、建物について3年を超える賃貸借契約をすること
③その他家庭裁判所が決めた行為
(3)【保護者】
被保佐人に対しては、保佐人という保護者が専任されます。
被保佐人の保護者である保佐人も、取消権、追認権・同意権を持っています。また、一定の手続きを獲れば代理権も認められます。
次回は[被補助人]についてご説明いたしますね!
では次回はお楽しみに~
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