航空法~空港周辺における建物等設置の制限~ 空港周辺における建物等設置の制限とは…
こんにちは、
今回は「空港周辺における建物等設置の制限」について取り上げます。
物件検索していると
「航空外側水平表面」「航空法」のような言葉を
見かけます。
これは、空港周辺における建物等設置の制限を指しています。
◎航空法におけるの空港周辺における建物等設置の制限の種類
航空法は、航空機の航行の安全および航空機の航行に起因する障害の防止を図ることを目的とし、1952年に定められました。
航空法による空港周辺における建物等設置の制限は
主に6種類あります。
ここでは、細かい内容より主な言葉を取り上げます。
・新入表面
・水平表面
・転移表面
・延長新入表面
・円錐表面
・外側水平表面
航空機が安全に離着陸するために、空港周辺の一定の空間を障害物がない状態にしておく必要があります。
そのために、航空法において、上記のように制限表面を設定しております。
上記の6つの言葉は、
ざっくり言いますと、飛行機の安全な離着陸のために、
標点からどのくらい離れているか・どのような制限を受けるかということを表しています。
◎どのような制限を受けるのか
航空法の定めにより、6種類の制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件について、
これを設置し、植栽し、又は留置することは原則禁止されています。
規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者は、罰則の対象です。
都内における航空法の制限はこちらで確認できます。
国土交通省東京航空局 空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)
https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/restriction/02.html
お客様が購入を検討される際、
調査した結果、売買の対象となる不動産が、
航空法における6種類の範囲内に該当する場合は、
宅建業者は
制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「航空法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明します。
いかがでしょうか。
物件検索していると、
難しい言葉が出てきますが、
ひとつひとつ調べて
問題をクリアーにしていきましょう!

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