契約の解除…解除権の発生について。。
みなさんこんにちは!利回りくんです!
今日は「契約の解除・解除権の発生」につてご説明致します。
契約を解除するためには、様々な条件があり、解除する原因によってその内容は異なります。
そこで、以下解除する原因ごとに解除権が発生する条件について説明します。
(1)履行延滞の場合
履行延滞の場合、債権者は相当の期間を定めて債権者に対してその期間を催告し、
その期間に履行がなければ、契約を解除することが出来ます。
例えば売主が約束の期日に契約の目的物である建物を引き渡さないことから、履行延滞となってしまっている場合、
いきなり契約を解除してしまうのでは、売主がかわいそうなので、先ず履行を催告することでラストチャンスを与える必要があるのです。
なお、「催告と解約の解除」について判例がありますので、その内容をまとめておきます。
【催告と契約の解除】
①「不当な期間を定めた催告」がなされた場合でも、催告の時から起算して客観的に相当の期間が経過すれば、契約を解除することができる。
②「期間を定めずに催告がなされた場合」でも催告の時から起算して客観的に相当の聞が経過すれば、契約を解除することができる。
③解除の意思表示は催告と同時にしてもよく、その場合相当の期間内に債務者が履行をしなければ、改めて解除の意思表示をしなくても解除の効果が生じる。
今日はここまでになります。
次回は、「解除権の発生・履行不能の場合」についてご説明致します。
では次回をお楽しみください!
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