解除権の行使と解除権の消滅について。。

2016年10月28日(金曜日)

皆さんこんばんわ、利回りくんです!

今日は皆さんに「解除権の行使」と「解除権の消滅」についてご説明したいと思おいます。

 

先ず、「解除権の行使」についてですが、

契約の解除は当事者の一方的な意思表示により行われ、相手方の承諾は不要です。

なぜなら、解除権を行使するためには所定の要件を満たす必要がありますので、その

要件を満たした以上、いくら相手方が承諾してくれなくても契約を解除することが出来るのです。

 

また、一度解除権を行使すると、これを撤回することは出来ません。

解除権の撤回が認められるとすると、相手方に相手方に思わぬ損害を与える危険性があるからです。

そして当事者の一方が数人である場合には、契約の解除はその全員からまたはその全員に対してのみすることが出来る事になっています。

解除権不可能の原則、民法544条)

 

では「解除権の消滅」は一体どのような場合に行われるのでしょうか?

いくら解除権が認められたからといっても、いつまででも契約を解除するか

どうかがはっきりしない状態が続くのでは相手方が余りにもかわいそうです。

そこで、民法は、「催告による解除権の消滅」というルールを設けました。

すなわち解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有するものに対し、

相当の期間を定めてその期間内に解除するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、

その期間内に解除の通知を受けていないときには、解除権は消滅するのです。

 

以下「解除発生の要件」、「解除権の行使」をまとめましたので参考にして頂ければ幸いです。

 

解除権発生の要件

 

【※履行延滞の場合※】

相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がなければ、契約を解除することが出来る。

「不相当な期間を定めた催告」がなされた場合でも、催告のときから起算して客観的に相当の期間が経過すれば、契約を解除することが出来る

【※履行不能の場合※】

直ちに解約を解除することが出来る。

 

解除権の行使

契約解除は、当事者の一方的な意思により行われる。また一度解除権を行使すると、これを撤回することは出来ない

 

 

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