手付解除の時期について…相手方が履行に着手するまで

2016年10月30日(日曜日)

ども!こんばんは利回りくんです!

 

今日は「手付解除の時期」についてご説明致します。

 

【手付解除の時期】とは

手付解除出来ると言っても、いつでも「手付金はいらないから契約を解除させてもらう」ということになれば、相手方がかわいそうです。

そこで、契約の相手方が履行に着手した後は、手付によって契約を解除することは出来ないことになっています。

逆に言えば、自らが履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ、手付によって契約を解除することはできるのです。

 

以下手付解除をまとめましたので、参考にして下さい。

 

【手付解除の方法】

買主は手付を放棄し、売主はその倍額を償還すれば、契約を解除することが出来る。

→売主が手付解除する場合、手付金の倍額を現実に提供しなければならない。

 

【手付解除の時期】

相手方が履行に着手するまで

→自らが履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ、手付解除することができる

 

今日はここまでとなります!

次回は「手付けによる解除と債務不履行による解除」についてご説明致します。

では次回をお楽しみください。

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