疵担保責任(目的物が本来備えるべき品質を備えていないことについて)
皆さんこんにちは!
ども利回りくんです。
今年ももうすぐ終わりですね!
今日は「瑕疵担保責任」について更に詳しく説明いたしますね。
(1) 瑕疵担保責任とは
床下の土台が腐っていた場合のように、売買の目的物に「瑕疵」(目的物が本来備えるべき品質を備えていないこと)がある場合には、
売主は一定の責任を負います。これを売主の瑕疵担保責任といいます。
もっとも買主が瑕疵に気づいていた場合には、保護する必要がありません。
そこで目的物の瑕疵は、売買契約を結んだ時点において、外部から容易に発見できない(ちょっと見ただけでは分からない)ものでなければなりません。
これを「隠れた瑕疵」といいます。
要するに、売主が瑕疵の存在を契約時に知っておらず(善意)、かつ、知らなかったことに落ち度がない(無過失)の場合のことです。
そして、売主が善意無過失の場合(要するに瑕疵が酷く、もはや買った意味が無いような場合)には、買主は契約を解除することが出来ます。
(2) 瑕疵担保の責任
瑕疵担保責任をめぐるゴタゴタが長引かないように、瑕疵担保責任の追求は、
原則として、買主が事実を知ったときから1年以内に行わなければなりません。
(3) 瑕疵担保責任に関する特約
「売主は瑕疵担保責任を負わない」という内容の契約は、「契約自由の原則」により、原則として有効です。
ただし、売主が予め知っていながら買主に告げなかった場合、売主は責任を免れません。
※隠れた瑕疵があれば、どのような場合も解除出来るわけではありません。
今日はここまでとなりますが、次回は「瑕疵担保責任に関する特例」について詳しくご説明いたします。
では次回をお楽しみに☆
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