疵担保責任(目的物が本来備えるべき品質を備えていないことについて)

2016年12月31日(土曜日)

皆さんこんにちは!

ども利回りくんです。

今年ももうすぐ終わりですね!

 

今日は「瑕疵担保責任」について更に詳しく説明いたしますね。

(1) 瑕疵担保責任とは

床下の土台が腐っていた場合のように、売買の目的物に「瑕疵」(目的物が本来備えるべき品質を備えていないこと)がある場合には、

売主は一定の責任を負います。これを売主の瑕疵担保責任といいます。

 

もっとも買主が瑕疵に気づいていた場合には、保護する必要がありません。

そこで目的物の瑕疵は、売買契約を結んだ時点において、外部から容易に発見できない(ちょっと見ただけでは分からない)ものでなければなりません。

これを「隠れた瑕疵」といいます。

 

要するに、売主が瑕疵の存在を契約時に知っておらず(善意)、かつ、知らなかったことに落ち度がない(無過失)の場合のことです。

 

そして、売主が善意無過失の場合(要するに瑕疵が酷く、もはや買った意味が無いような場合)には、買主は契約を解除することが出来ます。

(2) 瑕疵担保の責任

瑕疵担保責任をめぐるゴタゴタが長引かないように、瑕疵担保責任の追求は、

原則として、買主が事実を知ったときから1年以内に行わなければなりません。

 

(3) 瑕疵担保責任に関する特約

「売主は瑕疵担保責任を負わない」という内容の契約は、「契約自由の原則」により、原則として有効です。

ただし、売主が予め知っていながら買主に告げなかった場合、売主は責任を免れません。

※隠れた瑕疵があれば、どのような場合も解除出来るわけではありません。

 

今日はここまでとなりますが、次回は「瑕疵担保責任に関する特例」について詳しくご説明いたします。

 

では次回をお楽しみに☆

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