瑕疵担保責任に関する特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
皆さん明けましたおめでとうございます!
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では今日は「瑕疵担保責任に関する特例」についてご説明いたします。
(4) 瑕疵担保責任に関する特例
新築住宅に関する各担保責任の特別ルールとして、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(=品確法)」という法律があります。
以下表にまとめましたので、ご参考にして下さい。
※なお、この法律が適用されない建築物(中古住宅、倉庫、車庫棟)については、民法の規定が適用されます。
【住宅の品質確保の促進等に関する法律】
<売主の瑕疵担保責任>
1 対象となる物件は、全て新築住宅※1
2 対象となる瑕疵は、住宅の構造耐久力上主要な部分等の隠れた瑕疵
3 責任の内容は
①瑕疵の補修
②修補に代わる損害賠償
③修補とともにする損害賠償
④契約の解除(契約の目的を達成出来ないとき)
4 期間は、引渡しの時から10年
5 片面的強行規定(買主に不利な特約は無効)
<請負人の瑕疵担保責任>
1 対象となる物件は、全て新築住宅※1
2 対象となる瑕疵は、住宅の構造耐力上主要な部分等の一定の瑕疵
3 責任の内容は
①瑕疵の修補
②修補に代わる損害賠償
③修補とともにする損害賠償
4 期間は、引渡しの時から10年※2
5 片面的強行規定(注文者に不利な特約は無効)
※1 一時使用のため建設されたことが明らかな住宅は適用されない。
※2 責任を追うべき期間は、引渡しの時から、20年迄伸長できる。
以上、「瑕疵担保責任シリーズ」はこれでおしまいです。
次回は、「全部他人物売買」についてご説明いたします。
それでは次回をお楽しみに。
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