瑕疵担保責任に関する特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)

2017年1月1日(日曜日)

皆さん明けましたおめでとうございます!

最近またまた寒くなりましたね!

利回りくんです。

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では今日は「瑕疵担保責任に関する特例」についてご説明いたします。

(4) 瑕疵担保責任に関する特例

新築住宅に関する各担保責任の特別ルールとして、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(=品確法)」という法律があります。

以下表にまとめましたので、ご参考にして下さい。

※なお、この法律が適用されない建築物(中古住宅、倉庫、車庫棟)については、民法の規定が適用されます。

 

【住宅の品質確保の促進等に関する法律】

<売主の瑕疵担保責任>

1 対象となる物件は、全て新築住宅※1

2 対象となる瑕疵は、住宅の構造耐久力上主要な部分等の隠れた瑕疵

3 責任の内容は

 ①瑕疵の補修

 ②修補に代わる損害賠償

 ③修補とともにする損害賠償

 ④契約の解除(契約の目的を達成出来ないとき)

4 期間は、引渡しの時から10年

5 片面的強行規定(買主に不利な特約は無効)

 

<請負人の瑕疵担保責任>

1 対象となる物件は、全て新築住宅※1

2 対象となる瑕疵は、住宅の構造耐力上主要な部分等の一定の瑕疵

3 責任の内容は

 ①瑕疵の修補

 ②修補に代わる損害賠償

 ③修補とともにする損害賠償

4 期間は、引渡しの時から10年※2

5 片面的強行規定(注文者に不利な特約は無効)

 

※1 一時使用のため建設されたことが明らかな住宅は適用されない。

※2 責任を追うべき期間は、引渡しの時から、20年迄伸長できる。

 

以上、「瑕疵担保責任シリーズ」はこれでおしまいです。

次回は、「全部他人物売買」についてご説明いたします。

それでは次回をお楽しみに。

 

 

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