相続分(具体的に誰がどれだけの財産を相続するか)

2017年2月5日(日曜日)

皆さんどうもこんばんは利回りくんです。

最近バタバタしていたためブログの更新が出来ずにごめんなさい。

今日は「相続分」について御説明させて頂きます。

 

相続人となることが出来るのは、配偶者、子、直系尊属、兄兄弟であることを学びましたが、

これらの者が相続人となったとき、具体的に誰がどれだけの財産を相続するのでしょうか。

次の公式のようになります。

 

 

【相続分】

 

 [ 相続人 ]   [ 相続分 ]      [注意事項]

配偶者と子  配偶者 =2分の1 ①子(養子も含む)の相続分は平等

 相続人の場合   子  =2分の1 

 

配偶者と直系  配偶者 =3分の2  直系存続分の相続は平等

 尊属が相続人  直系尊属=3分の1 

 の場合

 

配偶者と兄弟  配偶者 =4分の3  兄弟姉妹の相続分は平等

 姉妹が相続人  兄弟姉妹=4分も1

 の場合

 

なお、相続人が開始してから相続分割が行われるまでは、遺産は共同相続人(数人の相続人)の共有であり、

各共同相続人は共有部分として相続分を持っています。

そして、持ち分である以上、各相続人は自己の相続分を自由に譲渡することが出来ます。

 

次回は「相続の承認・放棄」について御説明致します。

ではまた!

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