相続の承認・放棄(単純承認・限定承認・撤回)について

2017年2月8日(水曜日)

皆さんこんにちは利回りくんです!

今日は「相続の承認・放棄」についてご説明いたします。

 

相続財産は土地やお金といったプラス面だけとは限らず、場合によって借金等のマイナス面のあります。

そこで相続人は、相続するか(承認)、しないか(放棄)を決めることが出来ます。

 

承認については、全財産部分について承認すること(単純承認)も、相続によって得た財産の限度に

おいてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するという限定付きで承認すること(限定承認)も出来ます。

 

ただし、法律関係を複雑にしないため、限定承認は、共同相続人全員が共同して行わなければなりません。

この承認・放棄は、相続人が「相続の開始を知った時」から「3ヶ月以内」にしなければなりません。

いつまでも出来るとすると、相続をめぐる法律関係が不安定なままになるからです。

 

そして、承認・放棄の撤回は、原則として出来ません。

これを認めると、法律関係が不安定になり、利害を有するものが迷惑するからです。

ただし、民法の意思表示に関する規程に基づき、無効や取り消し(詐欺・強迫等)を主張することは許されています。

 

意味  ・単純承認→相続人が被相続人の権利義務を無限に相続するということ

    ・限定承認→相続財産の限定でのみ相続債務・遺贈を弁済するという

     限定を付けて相続すること

    ・放棄  →相続財産を一切継承しない旨の意思表示

 

時期  ・承認・放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければならない

     →期間内に限定承認・放棄をしなかった場合、単純承認とみなされる。

    ・相続開始の相続放棄は認められない。

 

方法  ・限定承認・放棄は、家庭裁判所に申述しなければならない。

    ・相続人が数人ある場合の限定承認は、共同相続人の全員が共同して

     行わなければならない

 

撤回・ ・相続の承認放棄の撤回は、原則として出来ない

取消し  ただし、錯誤・詐欺等による無効・取り消しを主張することは出来る。

の可否 ・この取り消しの主張等は、家庭裁判所への申述によらなければならない。

 

以上公式にまとめましたので参考にして下さいね!

次回は、「遺言・遺留分」についてご説明いたします。

次回をお楽しみに!

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