取り消しと登記(詐欺による取消は一体どうなるのか)
皆さんこんにちは!どうも利回りくんです。
「取り消しと登記」について説明したいと思います。
以下のケースの場合は一体どうなるのか解説していきたいと思います。
【取り消し後の第三者】
詐欺
A ←ーーーーーーー B ②売却 善意
(売主)ーーー✕ーーー→(買主)ーーーーーー→C(第三者)
①取消し
詐欺による取消は、善意の第三者に抵抗することが出来ません。ここで、第三者とは、取り消し前の第三者をいいます。
しかし、上の図のCさんは、Aさんが取り消した後にBさんから土地を買い受けていますので、「取り消し後の第三者」にあたります。
この場合、先ず、Aさんが取り消すことによって、一旦はBさんのものになった土地の所有権がAさんに復帰します(B→A)。
他方でBさんは、同じ土地をCさんに売却しています(B→C)。これは、Bさんが、土地をAさんとCさんに二重に譲渡したのと同じような状態です。よって、AさんとCさんは対抗関係になります。
つまり、取り消し後の第三者は、登記を備えれば悪意であっても取消権者に対して土地の所有権を主張することが出来るのです。
取消権者は、取消し後直ちに登記を自分の名義に戻す機会がありながら、怠っているので、負けてもしょうがないといえます。
次回は、「解除と登記」についてご説明したいと思います。
では次回をお楽しみに!
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