共同相続と登記、遺産相続と登記、相続放棄と登記について

2017年3月19日(日曜日)

皆さんこんにちは!どうも利回りくんです。

今日は「同相続と登記」、「遺産相続と登記」、「相続放棄と登記」についてご説明していきたいと思います。

 

①共同相続と登記

共同相続の場合において、相続の一人が勝手に自己名義単独所有である旨の登記をして、これを第三者に譲渡し所有移転の登記をしたときでも、

他の共同相続人は、自己の持ち分については、登記なくして第三者に対抗することができます。

なぜなら、この第三者は当該持ち分については無権利益であるからです。

 

②遺産相続と登記

相続人の一人が遺産分割により、土地について全部の持ち分を取得することになったが、他の相続人が、自分が全部についての持ち分を有するとして、

第三者に売却してしまった場合、遺産分割によって取得した持ち分はどうなるのでしょうか。

 

【遺産分割と登記】

      A

      │①共同相続

 │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ ③売却

  B     ②遺産分割   Cーーーー→D

Bの本来の相続分==Bが遺産相続分により取得した持ち分(C本来の相続分)

 

上の図の場合、Bさんが遺産分割により取得した持ち分については、遺産分割によってC→Bに転移したものといえます。

他方でその部分はC→Dと売却されていますので、二重譲渡の場合と同様に処理します。

したがって、遺産分割後の第三者とは対抗関係として、登記の先後で決着をつけることになります。

 

③相続放棄と登記

相続放棄をした者が相続財産である土地を第三者に譲渡した場合においても、相続放棄により権利を放棄した相続人は、登記をしなくてもその取得を第三者に抵抗することができます。

相続放棄をしたものは、相続財産については無権利者であるといえるからです。

 

次回は「登記の仕組み」についてご説明いたします。

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