分筆・合筆の登記とは
皆さんこんにちは!どうも利回りくんです。
今日は「分筆・合筆の登記」についてご説明致します。
【分筆・合筆の登記】とは
表題登記のある一筆の土地を分割して二筆以上の土地にすることを「分筆の登記」といい、表題登記のある二筆以上の土地を合併して一筆の土地にすることを「合筆の登記」といいます。
ともに登記記録上の変更であり、物理的な変更はありません。
分筆・合筆の登記は、原則として所有者の意思に基づいて行われるものですので、表題所有者または所有者の登記名義人しか行うことが出来ません。
【分筆・合筆の登記】
[分筆の登記]→ 表題登記のある一筆を分割して二筆以上の土地にすること
[合筆の登記]→ 表題登記のある二筆以上の土地を合筆して一筆以上の土地にすること
しかし、例外的に、一筆の土地の一部が別の地目となり、または地番区域を異にするに至ったときは、登記官は職権で分筆の登記をしなければなりません。
また、登記官は、地図を作成するために必要があるときは、表題所有者または所有者の登記名義人の意義がないときに限り、職権で分筆または合筆の登記をすることができます。
次回は「建物の合筆・分割・区分・合体の登記」についてご説明致します。
次回をお楽しみにー!!
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