登記の手続き(登記申請の方法)について

2017年4月5日(水曜日)

皆さんこんにちは!

どうも利回りくんです。

今日は「登記の手続き」についてご説明したいと思います。

 

【登記の手続き】

①申請主義

登記は、原則として、当事者の申請(官庁・公署なら嘱託)がなければすることができません(申請主義、不当方16条)。

ただし表示に関する登記などは一定の場合には、登記官が職権で登記をすることが出来ます(不登記法28条)。

そして登記申請の方法としては、以下の3つのものがあります。

 

【登記申請の方法】

 

窓口申請申請書を登記所に提出する方法による申請

 

オンライン申請インターネットよる申請

 

郵送申請申請書の郵送による申請  

 

なお、従来、登記は原則として当事者またはその代理人(司法書士など)が登記に出頭して申請しなければならないとされていましたが、

平成16年の法改正によりオンライン申請が導入されたことに伴って、必ずしも登記所に出頭して行う必要はなくなりました当事者出頭主義の廃止、旧不登法18条)。

 

②要式主義

登記の申請をするにあたっては、一定の情報を登記所に提供しなければなりません(要式主義、不登法18条)。

尚、この要式主義には例外はありません。不動産の住所や申請人の氏名など、一定の情報がなければ登記の申請は出来ないからです。

 

③共同申請主義

権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者および登記義務者が共同して行う必要があります(共同申請主義、不利法60条)。

 

【共同申請主義の具体例】

(A 売主)→(B 買主)→ AとBが共同して登記をする必要あり

 

ただし、以下のような場合には、一定の者が単独で登記の申請をすることが出来ます(不登法63条、64条、74条)。

 

【共同申請主義の例外】

登記手続きを命じる確定判決による登記

相続による登記

登記名義人の氏名等の変更・更正の登記

所有権の保存の登記

次回は「登記申請に必要な情報」についてご説明致します。

では次回をお楽しみに☆

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