抵当権とは…債権とどのような関わりがあるのか

2017年4月6日(木曜日)

皆さんこんにちは!

どうも利回りくんです。

今日は抵当権について学んで行きたいと思います。

 

抵当権とは

例えば、AさんがBさんとCさんからそれぞれ1,000万円ずつお金を借りたとします。

ところが、Aさんは一銭もお金を返さずに逃げてしまいました。Aさんには、1000万円の土地のみがあります。

では、Aさんの1000万円の財産は、どのように分配されることになるのでしょうか。

 

先にお金を貸した者が優先する、と思うかもしれません。

しかし、債権には優劣の関係はなく、どの債権も効力は平等です(債権者平等の原則)。

具体的には、BさんとCさんは、1000万円を自己の債権額に応じてもらうことになります。

Bさんの債権額とCさんの債権額は1000万円:1000万円=1:1なので、500万円ずつ返してもらうことになります。

 

これに対して、もしBさんがAさんから抵当権の設定を受けて登記も備えていた場合には、Bさんは1000万円全額を返してもらうことが出来ます。

 

すなわち、抵当権設定者(債務者など)が抵当権によって担保された債権(被担保債権)を返済しないときは、抵当権者は抵当権に基づいて抵当目的を競売にかけて、お金に変えることが出来ます。

そして、抵当権者は、他の債権者に優先して、そのお金を自己の被担保債権の返済に当てることができるのです。

 

また抵当権設定者を債務者は常に同一人物であるとは限りません。

債務者が適当な不動産をもっていない場合には、債務者以外の者が所有する不動産に抵当権を設定してもらうことがあります。

このように債務者以外の者の財産に担保権を設定場合を「物上保証」といい、その財産を提供する者のことを「物上保証人」といいます。

 

次回は「抵当権の成立・目的物」、「抵当権の成立」についてご説明致します。

次回をお楽しみに!

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