債務不履行の種類・要件…履行不能と履行停滞の2種類とは?

2016年10月10日(月曜日)

皆さんどうもこんにちは!

利回りくんです!

今日は債務不履行の種類と要件についてご説明致しますね!

 

①債務不履行の種類・要件

債務不履行には、履行不能履行停滞の2種類のものがあります。

 

そして履行不能と履行停滞が確定すると相手方は損害賠償請求や契約の解除をすることになります。

そこで履行不能や履行滞納を理由にこれらの請求をするための要件を以下にまとめましたので参考にしてください。

ws000002

 

以上要件の内、履行滞納における「③履行期をすぎること」と「④同時履行の場合は、

債権者が履行の提供をしていること」という要件については、以下でもう少し詳しく説明します。

 

②履行を過ぎること

「履行期」とは、約束の期日という意味ですが、履行期には、①確定期限付きのもの、②不確定期限付きのもの、③期限の定めないものの3種類があります。

それぞれ、「約束の期日に遅れたのだから、損害賠償金を支払え」などと請求できるための時期、つまり「履行の延滞の時期」が異なります。

 

【※履行遅延の時期※】

確定期限の場合

(例)2016年10月1日に引き渡す

→履行遅延となる時期

期限が到来したとき

 

【不確定期限の場合】

(例)お父さんが死んだら引き渡す

→履行遅延となる時期

期限の到来を債務者が知った時

 

【期限の定めのない場合】

(例)引き渡しの記事を特に定めなかった場合

→履行遅延となる時期

債務者が債権者からの請求を受けた時

 

今日はここまで!

次回は同時履行の場合、債権者が履行の提供をしていることについてを説明いたしますね!

ではー☆

ビーエフエステート株式会社

住所:
〒107-0062 東京都港区南青山5-4-35 たつむら青山811

営業時間:10:00~19:00

定休日:水曜日

電話番号:
03-5778-9888(代表) 
03-6427-4888(賃貸管理部)

FAX番号:03-5778-9887

お問い合わせ