「金銭債務と損害賠償請求」ついてのおさらい。。

2016年10月23日(日曜日)

皆さんこんにちは!利回りくんです!

今日は契約の解除の説明と思いましたが…

忘れないように「金銭債務と損害賠償請求」ついてのおさらいしたいと思います。

 

金銭債務の督促…

金銭債務においては、不可抗力をもって抗弁することはできない

また損害を受けた人は、その損害を証明しなくても損害の請求をすることができる。

 

以下、損害賠償請求に関するポイントをまとめてみました。

 

【損害賠償請求のまとめ】

[原則]

債権者は、損害の発生及びその額を証明しなければならない

 

[例外→証明不要]

損害賠償請求の予定がある場合

・損害賠償額の予定をした場合、裁判所はその額を増減することができない

・金銭以外のものによって損害賠償額の予定とすることができる。

・損害賠償額の予定は、契約と同時にする必要がはない。

違約金は損害賠償額の予定と推定する。

②金銭債務の場合

・金銭債務は、履行不能とならない。

・金銭債務は、不可抗力(地震で支払いが遅れたなど)を持って抗弁とすることができない

・金銭債務の不履行の場合の損害賠償請求については、損害の証明は不要である。

→損害賠償額は法定利率(年5分)によるのが原則であるが、法定利率より高い利率の定めがある場合にはその約定利率による。

 

今日はここまでになります。

次回は「契約の解除」についてご説明致します。

ではまたー☆

 

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