駐車場整備地区
今回は、駐車場整備地区について取り上げます。
駐車場整備地区は「ちゅうしゃじょうせいびちく」と読みます。
端的に、「駐車場を設置しなければならない地区」を指します。
法律的な意味で説明すると、「駐車場法」に基づく制度です。
駐車場法は、市街地での駐車施設を整備し、
道路交通の円滑化および都市機能の増進を図るための法律で、1957年に制定されました。
駐車場整備地区は、自動車交通の混雑解消のために都市計画で定められる地区です。
地域地区の一つで、地区内で駐車施設の付置が義務づけられています。
なお、駐車場整備地区以外の地域においても、
条例によって、駐車場整備地区内と同様に、駐車施設の付置義務が課せられる場合もあります。
不動産の図面で小さく「駐車場整備地区」とあったら、
そこは「駐車場を設置しなければならない地区」という認識が必要です。
駐車場整備地区における制限内容は、各自治体の条例ごとに内容が異なるので、
目的の物件が駐車場整備地区に指定されていたら、
物件のある自治体のHP等でその内容を確認しましょう。
※東京都ではこのように定められています。※
東京都では大規模な建築物の駐車施設の附置について、
「東京都駐車場条例」及び「東京都集合住宅駐車施設附置要綱」に定めています。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/parking/index.html
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