賃貸不動産経営管理士が、国家資格になります

2021年5月7日(金曜日)

こんにちは、

今日はGW休暇前に
賃貸不動産経営管理士の資格について
賃貸不動産経営管理士協議会より発表がありましたので、
そのことについて取り上げたいと思います。
◎(一社)賃貸不動産経営管理士協議会(会長:坂本 久、以下、協議会)が運営する資格である賃貸不動産経営管理士は、
4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格となりました。◎

 

 

・国家資格化に伴い変更する点・
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)
における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理
事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、
その要件として定められたことによるものです。
→つまり、管理戸数200戸以上の管理会社は
賃貸不動産経営管理士を1名以上設置しなければならなくなりました。

 

 

令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年
6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、法律が
施行される6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を

修了することで業務管理者の要件を満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が、

法体系に基づく「国家資格」となります。
→つまり、
平たく言うと、
いきなり「国家資格化」といっても、
会社としても、賃貸不動産経営管理士としても、
準備が必要なため、施行される6月15日から1年間を
「移行期間」とし、
◎2020年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、
かつ令和4年6月(経過措置期間満了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士は
2時間程度のeラーニングによる講習を受けることで、
既存の資格が「国家資格」に準ずるものになる

 

◎管理業務に関する2年以上の実務経験を持つ宅地建物取引士は、
10時間(効果測定を含む)のeラーニング講習を受けることで、
賃貸住宅管理業の登録に必要な業務管理者となることができる。

ということです。

 

 

賃貸不動産経営管理士協議会の相談窓口に
登録制度について相談の電話を掛けてみたのですが、
電話がなかなかつながらず、
社内でも
社員同士で情報を調べ合い、
各自必要な講習を受けることになりそうです。
協議会は法律における登録証明事業実施機関について、
6月15日の法律施行後に事業申請を予定しています。
国土交通大臣の登録を受けた場合、賃貸不動産経営管理士の
試験は本年度の試験から法律における「登録試験」となります。
管理業務に関し2年以上の実務経験を有し、登録試験に合格して
登録を受けた者は業務管理者の要件を満たし、法体系に基づく
「国家資格」としての賃貸不動産経営管理士資格を取得します。
→つまり、『宅建士』の資格のようになるのですね。
試験の合格+実務経験+登録→賃貸不動産経営管理士、ということですね。

 

 

国家資格化を果たした賃貸不動産経営管理士には、これまで
以上に幅広く適切な知識が求められるとともに、その社会的な
重要性はより一層、高まってくるものと思われます。
→賃貸不動産経営管理士の役割として、
賃貸住宅管理に関する重要事項説明および重要事項説明書の記名・押印
賃貸住宅の管理受託契約書の記名・押印
事務所における資格者の設置義務
が挙げられます。

 

 

弊社も、昨年賃貸住宅管理業者に登録しました。
今年は移行期間ですので、
最新の情報をよく捉えながら、
よりオーナー様・入居者に信頼される管理会社を目指してまいりたいと思います。
いかがでしたか。
賃貸住宅管理業者の制度に関しては、
また6月の法律施工前後に
今より詳細の内容が分かると思いますので、
詳細分かり次第取り上げていきたいと思います。

 

 

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