2023年民法改正ポイント2
★共有制度の見直し★
①共有者間の関係
1,ほかの共有者に対する義務
今まで:従来、共有物を使用する一部の共有者がほかの共有者に対していかなる義務を負うのかに関しては、定めがありませんでした。
改正点:ポイントは「使用の対価の償還義務」と「善管注意義務」の条文化です!!
改正では「別段の合意がある場合を除き、ほかの共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う」として使用の対価の償還義務が、
また、「善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない」として善管注意義務が、条文化されました。
2,一部共有者が使用している場合の使用方法の変更
今まで:管理に関する事項は、持分の価格に従い、その過半数で決します。
改正点:改正によってこの後に、「共有物を使用する共有者があるときも、同様とする」という条文が追加。
ポイントは共有物を使用する一部共有者がいても、持分の価格の過半数によって利用方法を変更することができることを明文化しています。
もっとも、実際に共有物を使用する一部共有者の利益に配慮して調整を図り、
共有者による変更の決定が共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾を得る必要があることも置かれています。
3,変更と管理の決定方法
今まで:各共有者は、ほかの共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができません。
しかし、ほかの共有者への影響が小さいものについては、全員の同意が必要とは考えられません。
改正点:形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、共有者全員の承諾がなくても、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができるという定めが設けられました。
4,管理者の制度
共有者が第三者を管理者と定め、管理者に日常的な管理を委ねておけば、共有物の管理を円滑に行うことができます。
改正点:そのため、共有物の管理者に関する条文が設けられました。
管理者の選任は、管理に関する事項に含まれ、管理者は管理に関する行為(軽微変更を含む)をすることが可能になりました。
管理者が共有物に変更を加えることは、共有者全員の同意が必要です。
②所在等不明共有者がいる場合の措置
共有者の中に所在不明者がいる場合には、共有物の処分や変更をすることができず、また管理に重大な支障が生じます。
そのため新たな仕組みを創りました。
改正点:
処分に関しては、共有者がほかの共有者を知ることができず(共有者不明)、
またはその所在を知ることができないとき(所在不明。共有者不明とあわせて「所在等不明」といいいます)には、
所在等不明の共有者(所在等不明共有者)の持分について、
(1)所在等不明共有者以外の共有者が取得する措置(持分取得の措置)、
(2)所在等不明共有者以外の共有者が第三者に譲渡する権限を付与する措置(持分譲渡権限付与の措置)
が、認められます。
また、
(3)変更に関しては、所在等不明の共有者を除く共有者の同意で共有物の変更を決めることができるとする措置が)、
さらに、管理に関しては、
(4)所在等不明共有者以外の共有者、および管理に関する事項の賛否を明らかにしない共有者(賛否不明共有者)以外の共有者が、共有物の管理に関する事項を決めることができるとする措置が、それぞれ可能に。
③共有物分割請求訴訟についての判例法理の条文化
今まで:共有物の共有者はいつでも共有物の分割を請求することができます。
従来、共有物分割のためのルールは民法には明文がなく、判例によって補われていました。
改正点:「共有者間に協議が調わないとき(協議不調)、または協議をすることができないとき(協議不能)に、
裁判所に共有物の分割を請求することができる」とされたうえ)、
裁判所は「分割請求がなされた場合には、
1)1次的に、共有物の現物を分割する方法(現物分割)、
または共有者に債務を負担させて、ほかの共有者の持分の全部または一部を取得させる方法(賠償分割)によって分割を命じる、
2)2次的に、現物分割または賠償分割をすることができないとき、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは競売を命じる(競売分割)」と定められました。
…ちょっと難しい言葉も出てきましたが、理解できましたか。
次回も、民法改正ポイント3を取り上げます。
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