★「超高齢化社会とオーナー業」②

2023年8月24日(木曜日)

 

〇高齢者の受け入れ時に気をつけたいこと〇

・部屋探しの理由
・健康状態
・収入
・近所に身内や知人がいるか

 

また、賃貸契約時、
連帯保証人がつけられなくても、保証会社を利用することもできます。

 

もし、入居者が急な体調の変化があっても、緊急連絡先等に電話すること、
死亡時は残置物、賃借権等は相続に継承されることを、入居者に理解してもらいましょう。

 

〇これならオーナーさんも安心!〇

「孤独死等で物件価値が低下すること」

・対策・
→孤独死対応の家財保険への加入や遺品整理費用も補償する保険への加入を入居者にお願いしましょう。

 

「認知症は大丈夫?」

・対策・
→要介護の申請は本人あるいは家族で行いますが、代行サービスもあります。
市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターへ相談しましょう。

 

「異変に気がつけるか不安」

・対策・
→自治体や民間企業が「安否確認」を目的としたサービスや商品を様々に扱っています。

 

「家賃の滞納が不安」

・対策・
→入居者には家賃保証会社へ加入してもらいましょう。
残置物処理費用等が保証範囲に含まれる商品もあります。

 

「万が一の時の残置物の処理が心配」

・対策・
→相続人の存在や不存在が明確でない場合、
家庭裁判所が申し立てにより、相続財産の管理人を専任します。

 

これを「相続管理人制度」と言います。

 

相続管理人は、亡くなった方の債権者等に対して
被相続人の債務を支払う等の精算を行い、精算後、残った財産を国庫に帰属させます。

 

なお、特別縁故者に対し相続財産分与がなされる場合があります。

 

対策を知っているだけで安心して入居者を迎えることができますね!

 

 

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