空家対策特別措置改正法について 2
1月19日にこちら内容を紹介しました。
参考:
令和5年12月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。
本改正法は、空家等の「活用拡大」及び「管理の確保」、「特定空家等の除却等」の3つの施策を
柱としています。
今回は「管理の確保」について、紹介します。
☆管理の確保☆
(1)特定空家化を未然に防止する管理
空家の増加が見込まれる中、「特定空家」(適切な管理がなされておらず、
そのまま放置すれば周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)に
なる前の段階から、「管理不全空家」(放置すれば特定空家となる
おそれのある空き家)に対し、市区町村は指導・勧告が可能となり、
勧告を受けた「管理不全空家」は、固定資産税の住宅用地特例が
解除されます。
※固定資産税の住宅用地特例
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):1/6に減額
・一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):1/3に減額
(2)管理不全建物管理制度の活用
建物所有者による管理が適切でないことが原因で、他人の権利が
侵害される又はそのおそれがある場合、建物所有者に代わって
建物の管理を行う「管理不全建物管理人」の選任を、市区町村が
裁判所に請求することが可能になりました。
(3)所有者把握の円滑化
所有者把握の円滑化に向けて、空家等に工作物を設置している者(電力会社等)に、
市区町村が所有者の情報提供を求めることができる旨が明確化されました。
【詳細はこちらです】
・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(本文)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621962.pdf
・新旧対照表
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001462675.pdf
・参照条文
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621964.pdf
・空家等管理活用支援法人の指定等の手引き
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001710793.pdf
いかがでしょうか?
法整備により、空家が有効活用されるようになるといいですね!
空家=その家や土地がもったいないだけでなく、
治安に関わってくるので、
法整備により全国の空家問題が解決されていくといいですね!
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