権利能力・意思能力とは…泥酔して意思能力を欠く状態でマンションを購入した場合その契約はどうなるの??

2016年9月6日(火曜日)

ども!残暑で顔汗びっしょりの利回りくんです!

 

今回は[権利能力・意思能力]についてご説明いたしますね☆

 

【権利能力・意思能力】

制限行為能力と似た言葉として、権利能力・意思能力という言葉があります。

 

(A)権利能力

権利能力とは権利を取得したり義務を負ったりする能力のことを言います。人間であれば権利能力があるので、

実は幼児にも権利能力があります。これに対し例えば、犬は人間では無いので権利能力がありません。

したがって犬はいくら頑張っても、自分の住んでいる犬小屋の所有権を主張することが出来ません。

つまり、権利能力がなければ、権利や義務は帰属しないのです。

 

(B)意思能力

意思能力とは、有効に契約を結ぶことができることのできることの能力、つまり判断能力のことです。

意思能力があるがどうかは、その者が制限行為能力者であるかどうかを問わず、個別具体的に判断されます。

そして、意思能力を欠くもののした契約は無効となります。例えば泥酔して意思能力を欠く状態でマンションを購入する契約を結んでも、その契約は無効となります。

 

今日はここまでになります☆

次回は、民法上の【未成年者】についてご説明いたしますね。

では次回をお楽しみにー☆

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