「金銭債務と損害賠償請求」ついてのおさらい。。
皆さんこんにちは!利回りくんです!
今日は契約の解除の説明と思いましたが…
忘れないように「金銭債務と損害賠償請求」ついてのおさらいしたいと思います。
金銭債務の督促…
金銭債務においては、不可抗力をもって抗弁することはできない。
また損害を受けた人は、その損害を証明しなくても損害の請求をすることができる。
以下、損害賠償請求に関するポイントをまとめてみました。
【損害賠償請求のまとめ】
[原則]
債権者は、損害の発生及びその額を証明しなければならない。
[例外→証明不要]
①損害賠償請求の予定がある場合
・損害賠償額の予定をした場合、裁判所はその額を増減することができない。
・金銭以外のものによって損害賠償額の予定とすることができる。
・損害賠償額の予定は、契約と同時にする必要がはない。
・違約金は損害賠償額の予定と推定する。
②金銭債務の場合
・金銭債務は、履行不能とならない。
・金銭債務は、不可抗力(地震で支払いが遅れたなど)を持って抗弁とすることができない。
・金銭債務の不履行の場合の損害賠償請求については、損害の証明は不要である。
→損害賠償額は法定利率(年5分)によるのが原則であるが、法定利率より高い利率の定めがある場合にはその約定利率による。
今日はここまでになります。
次回は「契約の解除」についてご説明致します。
ではまたー☆
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