債務者でない人に弁済してしまった場合について
皆さんこんにちは!利回りくんです!
今日は、「債権の潤線有者等への弁済」についてご説明致します。
【第三者に対する弁済】とは
(債権者A)→代金債権→(債務者B)→弁済=有効?→(第三者C)
先ず、債務者でない人に弁済してしまった場合、その弁済は原則として無効です。
しかし、常に無効になるわけではありません。例えば書類契約と実印を持ってきたものを債権者あると信じてしまっても
やむを得ない場合がありますので、この場合弁済者を保護する必要があります。
そこで、本当の債権者では無いが、債権者らしく見える人(債権の準占有者)に対して、
弁済者が善意かつ無過失で弁済した場合には、その弁済は、有効となります。
また、受取証書(いわゆる領収書)を持参した人に対して、善意かつ無過失で弁済した場合にも弁済は有効です。
尚、弁済者は弁済に際して、受領書の交付を請求することが出来ます。これがあれば、弁済済みであることを証明することが出来るからです。
そして、一般に受領書の交付と弁済は、同時に行わなければならず、弁済者は受領書が交付されるまで、弁済を拒むことが出来ます。
以下、「債権の準占有者等への弁済」のまとめになります。
[弁済者が、以下の第三者に善意かつ無過失で弁済した場合、その弁済は有効となる。]
①債権の準占有者(例)債権証書の持参人、債権者の代理人と偽証する者
②受取証書(領収書)の持参人
次回は「第三者の弁済」について詳しくご説明致します。
次回をお楽しみに☆
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