登記の手続き(登記申請の方法)について
皆さんこんにちは!
どうも利回りくんです。
今日は「登記の手続き」についてご説明したいと思います。
【登記の手続き】
①申請主義
登記は、原則として、当事者の申請(官庁・公署なら嘱託)がなければすることができません(申請主義、不当方16条)。
ただし表示に関する登記などは一定の場合には、登記官が職権で登記をすることが出来ます(不登記法28条)。
そして登記申請の方法としては、以下の3つのものがあります。
【登記申請の方法】
[窓口申請]申請書を登記所に提出する方法による申請
[オンライン申請]インターネットよる申請
[郵送申請]申請書の郵送による申請
なお、従来、登記は原則として当事者またはその代理人(司法書士など)が登記に出頭して申請しなければならないとされていましたが、
平成16年の法改正によりオンライン申請が導入されたことに伴って、必ずしも登記所に出頭して行う必要はなくなりました(当事者出頭主義の廃止、旧不登法18条)。
②要式主義
登記の申請をするにあたっては、一定の情報を登記所に提供しなければなりません(要式主義、不登法18条)。
尚、この要式主義には例外はありません。不動産の住所や申請人の氏名など、一定の情報がなければ登記の申請は出来ないからです。
③共同申請主義
権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者および登記義務者が共同して行う必要があります(共同申請主義、不利法60条)。
【共同申請主義の具体例】
(A 売主)→(B 買主)→ AとBが共同して登記をする必要あり
ただし、以下のような場合には、一定の者が単独で登記の申請をすることが出来ます(不登法63条、64条、74条)。
【共同申請主義の例外】
①登記手続きを命じる確定判決による登記
②相続による登記
③登記名義人の氏名等の変更・更正の登記
④所有権の保存の登記
次回は「登記申請に必要な情報」についてご説明致します。
では次回をお楽しみに☆
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